所得税法第78条第2項第2号により、その年に支出した寄附金の額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。
都道府県市区町村が条例で指定した寄附金については、個人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)の控除対象となり、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について翌年の個人住民税が控除されます。
福岡女子大学への寄附金は、福岡県条例の指定をうけており、福岡県内にお住まいの方は、個人県民税の税額控除対象となります。福岡県内の市町村民税については、それぞれの市町村の条例により取り扱いが異なりますので各市町村の税務担当課へお問い合わせください。
寄附金の全額を損金に算入することができます。
寄附金の入金確認後、本学から送付する「領収証書」を添えて所轄の税務署で確定申告を行ってください。なお、所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要となります。所得税の確定申告を行わない方は、お住まいの市町村に住民税の申告を行っていただく必要があります(この場合は、所得税の控除は受けられません)。