栄養教諭制度について |
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「学校教育法等の一部を改正する法律」が平成17年4月1日(学校教育免許法の改正に係る部分については平成16年7月1日)から施行されることになりました。これに伴い、「教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令」が平成16年6月30日に文部科学省令第36号として交付、平成16年度7月1日から施行され、児童生徒の食生活の乱れが深刻化する中で学校における食に関する指導を充実し、児童生徒が望ましい食習慣を身に付けることができるように新たに栄養教諭制度が設けられました。
栄養教諭には、栄養に関する専門性と教育に関する資質を併せ有する教育職員として、その専門性を十分に発揮し、特に学校給食を生きた教材として有効に活用することなどによって、食に関する指導を充実していくことが期待されています。
本学科でも平成17年度より栄養教諭普通免許状の取得に必要な単位を取得できるように、教職員免許課程栄養教諭コース(栄養教諭専修免許状、栄養教諭一種免許状)が設置されました。
栄養教諭普通免許状の種類
(教育職員免許法第五条別表第二の二より、抜粋)
専修免許状
修士の学位を有すること及び管理栄養士の免許を受けていること
一種免許状
学士の学位を有すること及び管理栄養士*の免許を受けていること又は管理栄養士養成施設の 課程**を修了し、栄養士の免許を受けていること
二種免許状
準学士の称号を有する***こと及び栄養士の免許を受けていること
* 管理栄養士受験資格について
平成13年度以前に入学し、旧カリキュラムを受けた卒業生は管理栄養士の受験資格が平成21年度(平成22年3月31日)までとなります。それ以降に受験する場合は1年の実務経験が必要です。
** 本学科の場合、平成14年度以降に入学した学生です。
*** 短大卒業程度
栄養教諭免許状取得に必要な単位
(教育職員免許法第五条別表第二の二より)
@専修免許状
「栄養に係る教育に関する科目」 4単位
「教職に関する科目」 18単位
「栄養に係る教育に関する科目又は教職に関する科目」 24単位
A一種免許状
「栄養に係る教育に関する科目」 4単位
「教職に関する科目」 18単位
B二種免許状
「栄養に係る教育に関する科目」 2単位
「教職に関する科目」 12単位