学校栄養職員が栄養教諭免状を取得する場合の単位取得方法
(教育職員免許法附則第18項より)
@他の教諭又は養護教諭の普通免許状を有している場合
(本学科卒業生の場合は家庭科教諭免状取得者)
※学校栄養職員としての在職年数は問われません。
管理栄養士免許を有する → 栄養教諭一種免状
栄養士免許を有する → 栄養教諭二種免状
「栄養に係る教育に関する科目」 2単位
A学校栄養職員として在職3年以上、管理栄養士免許を有するの場合
→ 栄養教諭一種免状
「栄養に係る教育に関する科目」 2単位
「教職に関する科目」 8単位
B学校栄養職員として在職3年以上、栄養士免許を有するの場合
→ 栄養教諭二種免状
「栄養に係る教育に関する科目」 2単位
「教職に関する科目」 6単位
補足
@の場合、良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者(国公立の場合:所轄庁、私立の場合:学校法人の理事長)の証明が必要です
ABの教職に関する科目の単位の修得方法は、「教職の意義に関する科目」「教育の基礎理論に関する科目」「教育課程に関する科目」「生徒指導及び教育相談に関する科目」「栄養教育実習」についてそれぞれ1単位以上を修得すること